Buyer questions · Purchase decisions
フィリピン化粧品の市場参入:届出の手順と停滞しやすいポイントは?
フィリピンは届出制度(PFDA e-Notification)を採用しています。所要時間は届出そのものではなく、アカウントの事前準備に費やされます。手順は固定されており、次の通りです:SECとBIRへの登録 -> まずFDAのLTO(営業許可証)の取得 -> FDA ePortalによる化粧品e-Notificationの提出。
1ステップ1:SECとBIRへの登録
SECとBIRへの登録
2ステップ2:まずFDAのLTO(営業許可証)を取得する
まずFDAのLTO(営業許可証)を取得する
3ステップ3:FDA ePortalによる化粧品e-Notificationの提出
FDA ePortalによる化粧品e-Notificationの提出
Follow-up questions
- Q:工場がブランドの代わりに届出を行うことは可能か?
- A:いいえ。届出者は現地法人である必要があります。工場は技術資料、GMP証憑、試験報告書を提供します。
- Q:他のASEAN市場から資料を再利用できるか?
- A:ASEAN附属書に従い、技術的な中核部分はほぼ引き継げます。ただし、ラベルや地元の証書は引き継げません。
Figures sourced from:PFDA e-Notification 官方入口各国备案索引各国原料目录检索
Updated 2026-09-16
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